自転車保険!業務中の事故の賠償には法人契約が必要な理由


会社で営業や配達など業務用として自転車を使用しているけど、企業として自転車保険の加入は必要なのか、業務上の自転車事故について、どこまで責任を負うのか?

など、今ひとつわからないという事業主さんもいるかもしれません。

そこで、企業が自転車保険に加入する場合に知っておくべきことなどをまとめてみましたので、参考にしてみてくださいね!

自転車保険の個人賠償責任補償と業務中の事故の補償

自転車保険の個人賠償責任補償とは?

自転車保険の個人賠償責任補償または自動車保険や火災保険の個人賠償責任特約とは、簡単に説明すると、自分が自転車事故の加害者となった場合、被害者の補償をするためのものです。

被害者が死亡したり、傷害を負わせた場合の賠償補償です。

したがって、会社が自転車通勤を認めている場合、従業員に自転車保険または個人賠償責任特約の加入を義務付ける必要があります。

労災保険で「通勤」と認められる要素の中に、「業務の性質がない」とあり、原則、通勤中の自転車事故に対し会社は責任を負わないものとされています。

個人賠償責任で業務中の自転車事故の補償はできない

 

会社が業務上の手段として自転車を利用している場合、

例えば、営業や配達中など自転車事故が発生した場合、自転車保険の個人賠償責任補償の対象とはなりません。

業務中に発生した自転車事故の責任は、加害者である従業員のみならず、使用者責任として事業主が負う場合もあります。

したがって、企業として業務用での自転車の事故に備え、法人向けの自転車保険に加入しておく必要があります。でなければ、賠償金を全額負担するようなことにもなりかねないのです。

業務中の自転車事故に対応できる自転車保険とは?

法人向けの自転車保険とは?

デリバリーサービスや営業回りなど業務用の活動として、自転車を利用する場合、事業活動中の自転車事故を補償する自転車保険に加入する必要があります。

具体的な名称としては、

・施設賠償責任保険
・施設所有者賠償責任保険
・施設所有管理者賠償保険
・事業活動総合保険など

があります。

施設賠償責任保険とは?

施設賠償責任保険は、通常、施設管理中や業務の遂行中に発生した事故に対し、対人、対物の賠償を補償する保険です。

施設賠償責任保険に加入する際の注意点

施設賠償責任保険に加入する際は、

事業内容と照らし合わせ、業務中の自転車事故に限定せず、どこまでの事故に対し、補償ができるのかなど考えておきましょう。

まとめ

業務として考えた場合、すぐにデリバリーサービスのようなものが思い浮かぶかもしれませんが、郵便局に行くのに業務用の自転車を使わせているとか、会社によっては事務所の移動に業務用自転車を使わせているなどもあったりします。

このような場合、法人は自転車保険に加入する際には、施設賠償責任保険といったものに加入しなければなりません。

企業や会社が、事業内容として自転車を利用する場合、個人賠償責任補償では対応できません。

案外と勘違いしやすい点かもしれませんので、十分に気をつけましょう。