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自転車保険が義務化になった地域
最近は、自転車事故により高額な賠償責任が課されることも少なくありません。それに伴って自転車保険の義務化が進んでいます。
現在、自転車保険が義務化されている地域としては、まず、2015年に兵庫県で自転車に乗る方は賠償責任保険の加入が義務化されました。
次いで、2016年には国内で最も自転車事故の多い大阪府も義務化されています。
その後、滋賀県も2016年に自転車保険の義務化となりました。
自転車保険の義務化の動きは、今後、全国の都道府県にますます広まっていくとされています。
自転車保険の義務化の内容
義務化の内容としては、今時点で自転車保険に加入していなくても、次に自転車を購入した時に保険に加入すれば良いというのではなく、自転車を利用する人全てが対象となります。
大阪府や兵庫県、滋賀県では自転車保険を加入せずに自転車に乗ると、条例違反行為となりますが、今の所は保険に入っていなくても取締りはないとされています。
ここで、注意しておきたいのは、義務化された内容です。自転車保険が義務化された背景には、莫大な損害賠償責任を課された事例が発生していることが大きく影響しているものと考えられます。
注目すべきは、義務化された点は、「自転車事故に対応できる賠償責任保険」という点です。
保険としては、個人賠償責任保険と呼ばれるものとなり、自転車での事故だけでなく、他人に怪我をさせえてしまった時に利用することが可能です。個人賠償責任保険は単体ではなく、他の保険のオプションとして販売されています。
他の保険のオプションとなっているため、知らぬ間に自転車保険に加入しているという方も多いようです。したがって、賠償責任が補償されるなら「自転車保険という名称の保険商品」でなくてもよいのです。
加入していた方は、新しく自転車保険に加入する必要はないため、しっかりと内容を確認しておき、加入していれば安心して良いでしょう。ただ、自転車保険の内容が不満という方に関しては、新たに加入することを検討されても良いかと思います。
義務化の対象である自転車を利用するすべての人とは?
各地域の条例では、義務化の対象者は、自転車利用者、未成年者の保護者、事業者(兵庫県)とあります。
まず、自転車利用者とは、自転車を利用する人全てが対象ということであり、これは他府県に住民票があるとか、条例施行前に購入した自転車であるなどの事情に関係なく、自転車を利用している人全員が対象ということです。
次に、未成年者の保護者は、子供が自転車に乗る場合、その保護者は保険に加入している状態になければならないということです。
事業者(兵庫県のみ)自転車を利用する事業者は、業務中の事故などをカバーできる保険に加入する義務があります。
これは、通常、業務で自転車を利用する場合、個人で加入している保険の適用がないためです。
以上のようにほぼ例外なく、保険加入が義務付けられていることになります。