自転車保険の義務化!地域や内容は?罰則はあるの?


自転車に乗る方で、自分の住む地域で自転車保険の加入が義務付けられているかどうか、

気になる方も多いと思います。

また、すでに加入が義務化されているけど、まだ自転車保険に加入していないという方のために、

自転車保険の義務化の具体的な内容や違反の場合の罰則規定などについて、説明していきます。

自転車保険が義務化された地域

 

自転車保険の義務化いつから始まった?

自転車事故により高額な賠償責任が課されることも少なくありませんが、
それに伴って自転車保険の義務化が進んでいます。

自転車保険の義務が、いつから始まったかというと、

2015年に兵庫県で自転車に乗る方は賠償責任保険の加入が義務化されたのが最初です。

次いで、2016年には国内で最も自転車事故の多い大阪府が義務化され、さらに滋賀県も2016年に自転車保険が義務化となりました。

自転車保険が義務化の都道府県

令和4年4月1日現在で、自転車保険が義務化された都道府県は、義務化が、30地域、努力義務が、9地域となっています。

【義務】
宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、

※これ以外に政令指定市で岡山市が義務条例制定済み

 

【努力義務】
北海道、青森県、茨城県、富山県、和歌山県、鳥取県、徳島県、高知県、佐賀県

(出典:国土交通省「自転車損害賠償責任保険等への加入促進」より)

なお、努力義務とは、努力することが義務付けられているということです。
条文では、「~するよう努めなければならない」「~努めるものとする」といったもので、法的拘束力はありません。

自転車保険の義務化の内容

義務化となるのは個人賠償責任保険

自転車保険の加入が義務化された内容について、説明していきます。

自転車保険が義務化された背景には、莫大な損害賠償責任を課された事例が発生していることが大きく影響しています。

注目すべきは、義務化された点は、「自転車事故に対応できる賠償責任保険」という点です。

保険としては、個人賠償責任保険と呼ばれるものとなり、自転車でケガなどをした場合だけでなく、他人に怪我や傷害をさせてしまった時に利用することが可能なものです。

個人賠償責任保険は単体ではなく、他の保険の特約として販売されていることがあります。

火災保険や自動車保険の特約となっているため、すでに自転車保険に加入しているという方もあるかと思います。

したがって、賠償責任が補償されるなら「自転車保険という名称の保険商品」でなくてもよいことになります。

他の保険で個人賠償責任保険に加入していた方は、新しく自転車保険に加入する必要はないため、今一度、加入済みの保険の内容を確認しておきましょう。

個人賠償責任保険に加入していれば安心して良いでしょう。

ただ、補償金額など個人賠償責任保険の内容に不安がある方は、内容を見直し、新たに保険に加入することを検討されても良いかと思います。

義務化の対象である「自転車を利用するすべての人」とは?

各自治体の条例では、自転車保険義務化の対象者は、自転車利用者、未成年者の保護者、事業者などとあります。

まず、自転車利用者とは、自転車を利用する人全てが対象ということで、これは他の都道府県に住民票があるとか、条例施行前に購入した自転車であるなどの事情に関係なく、自転車を利用している人全員が対象であるということです。

次に、未成年者の保護者についてですが、小学生などの子供が自転車に乗る場合、その保護者は自転車保険に加入している状態になければならないということです。

また、事業者については、自転車を利用する事業者は、業務中の事故などをカバーできる保険に加入する義務があります。

自転車でのデリバリーサービスを行うような会社が該当します。

これは、通常、業務で自転車を利用する場合、個人で加入している保険の適用がないためです。

以上のようにほぼ例外なく、自転車を利用する者は、自転車保険加入が義務付けられていることになります。

ちなみに、義務化は、今時点で自転車保険に加入していない場合、次に自転車を購入した時に保険に加入すれば良いということではなく、自転車を利用する人全てが対象となります。

自分の住んでいる地域が義務化された場合でも、住民全員が自転車保険に加入する必要があるわけではありません。自転車保険の加入が義務となるのは「自転車の利用者」のみです。

違反したら罰則はあるの?

自転車保険を義務化している自治体では自転車保険を加入せずに自転車に乗ると、条例違反行為となります。

しかしながら、自転車保険に加入しなかった場合の罰則規定を定めている自治体は、今のところありません。

努力義務となっている地域については、自転車保険に加入しなくても条例違反にもなりません。

これは、自転車に乗っている本人ではない家族が自転車保険の契約をしているケースなどもあり、自転車保険の加入状況を証明することが難しいからだといわれています。

しかし、万一、自転車事故を起こして高額な賠償責任を負った場合、一番困るのは自分自身です。

やはり、自転車保険に加入し、万が一の備えをしておくことが大事です。

たとえ、違反しても罰則がないからとか、自分の住む地域で自転車保険が義務化されていないからといっても、自転車に乗る人は自転車事故に備えて自転車保険に加入しておくことをおすすめします。

まとめ

自転車保険の加入を義務化する地域は、年々増えてきています。

各自治体の条例であり、今のところ違反したからといって罰則はありません。

罰則がないなら、加入しなくて良いということではなく、
自転車事故の加害者となる可能性は、常にあります。

事故を起こし高額の賠償請求を起こされてからでは、遅いので、事前の備えとして自転車保険に加入しておくことをおすすめします。