企業が、会社として自転車保険を契約しようと考えるケースもあると思います。
主な理由は、
・従業員の自転車通勤中の事故に対するリスク回避
・自転車を利用した営業形態に対するリスクに備えて
という場合でしょう。
しかしながら、法人契約が可能な自転車保険はかなり少ないのが実情です。
自転車保険の個人賠償責任補償には、職務遂行上の事故の場合は保険金を支払われない!
個人で契約する自転車保険の賠償補償の対象には、通勤は含まれますが、営業手段としての自転車を利用している場合は、対象外なのです。
では、企業として営業活動中の従業員の自転車事故に対しては、どう対処すれば良いのでしょうか?
企業が従業員の通勤、営業中の自転車利用時の事故に対応するには労働災害補償で備えておくことです。
労働者災害補償=いわゆる労災です。
労働者災害補償の適用は、業務災害と通勤災害のふたつです。
通勤時や営業中の自転車利用中に従業員が事故に遭った場合に、死亡また重い障害が残ってしまった場合には労災によって一定額を補償されるのです。
労災上乗せ保険という障害保険への加入
ただし、労働者災害補償の補償額だけでは十分ではない場合もあります。
事故による障害で、従業員の家族から労災で補償される額を超える金額を請求される場合があるのです。
この場合、労災上乗せ保険といった法人契約可能な障害保険に加入して備えておくことが必要となります。
使用者賠償責任保険とは
最近は、従業員に対する賠償額は増加傾向にあり、労災保険では賄えないほどの高額な賠償金が必要となる例も発生しています。
使用者賠償責任保険は、労災保険を超える補償金の支払いや、高額な和解金、訴訟費用などを支払い対象とすることが出来るため、労災だけでは不安という使用者は加入しておくといいでしょう。